行政書士 きたまち綜合事務所による
自動車登録あれこれ(移転登録)
・移転登録とは?
自動車を売買したり、贈与したり、あるいは相続などで自動車の「所有者」が変わる際に行う手続きのことを”移転登録”と言います。
このページでは移転登録の中でも最も多い「売買」による移転登録について解説します。
ちなみに”登録”という用語は道路運送車両法で規定されている法律用語でして、厳密に言えば軽自動車や軽二輪、小型二輪の手続きは”登録”とは言いません。
・必要書類
移転登録に必要に必要な書類としては下記のものが挙げられます。
<現在の所有者>
・印鑑証明(発行後3か月以内のもの)
・譲渡証明書(現在の所有者の実印が押されているもの)
・委任状(現在の所有者の実印が押されているもの)または
現在の所有者が手続きに行く場合はOCR申請書に実印を押印
・車検証上の名前または住所が印鑑証明と異なる場合は、
○ 個人の場合で
氏が変わった場合・・・戸籍抄本
住所が変わった場合・・・住民票(車検証から印鑑証明までつながるもの)
※何回も引っ越している場合は本籍地で「戸籍の附表」というものを取り、最新の住民票を添付するのが一番楽かもしれません。
○ 法人の場合で
名称や住所が変わった場合・・・全部事項等証明書(法人の履歴謄本)
※法務局の管轄が変わるような住所変更の場合は以前の管轄の法務局に行って閉鎖謄本を取得する必要があります。
○ 法人が合併や分割で変わった場合
この場合は法人自体が変更してしまっているので、その時点で1度移転となり、再度移転という手続きになるために俗にいうダブル移転ということになります。
本ページは売買による1回の移転を解説するので、ダブル移転については他のページにて解説します。
<現在の使用者>
ローンかリースのため、現在の所有者と使用者が異なる場合でも、現在の使用者についてはなにも必要ありません。
ただ、使用者は変わらず所有者のみ変更となる場合は神奈川運輸支局では
・委任状(現在の使用者の認印)
が必要となります。
<新しい所有者>
・印鑑証明(発行後3か月以内のもの)
・委任状(新しい所有者の実印が押されているもの)または
新しい所有者が手続きに行く場合はOCR申請書に実印を押印
・車庫証明(発行後1か月以内のもの)(新しい使用者が異なる場合は不要)
<新しい使用者>
ローンかリースのため、新しい所有者と使用者が異なる場合
・委任状(新しい使用者の認印)
・(個人の場合)住民票コピーか印鑑証明コピー(発行後3か月以内のもの)
・(法人の場合)法人謄本コピーか印鑑証明コピー(発行後3か月以内のもの)
・車庫証明(発行後1か月以内のもの)
新しい所有者と使用者が同じであれば気にすることはありません。
※新しい使用者が営業ナンバーの事業者で緑ナンバーにする場合は事業用連絡所と輸送課の経由印が押された手数料納付書が必要です。
・車庫証明の取得の仕方
車庫証明の解説ページへ
・自動車取得税
新車の場合はディーラーの方指定の金額となります。
中古車の場合は契約書等あればその金額をもとに県税事務所が算出します。
・白ナンバー 5%
・営業ナンバー 3%
※軽減措置について(記載予定)
ただし、下記の場合は自動車取得税はかかりません。
・50万円以下のお車(契約書等で証明する必要があります)
・相続
・法人の合併
・所有権解除(納税義務者は変更とならないため)
※リースアップの場合で納税義務者が変更となる場合は取得税がかかります。
・古物商が販売のために取得した場合(所有者、使用者ともに古物商名義にならないといけません)
等。
・自動車税の課税について
自動車税は4月1日に納税義務者となっている人にその年の4月1日から翌年3月31日までの1年分の請求が行きます。
納税義務者は原則は所有者です。ローンの場合は使用者課税、リースの場合は所有者課税です。
その間に名義変更をしても、4月1日に納税義務者となっている人が1年分支払っているので、残りの税額については県税事務所は関与しませんので必要があれば双方で精算することとなります。
・封印について
練馬ナンバーのままでの移転登録であれば書類だけのやりとりで移転登録が可能です。
練馬ナンバーでないナンバーから練馬ナンバーとなる場合は、練馬陸運局にお車をお持ちになり、そこで練馬ナンバーを取り付け、封印をしなければなりません。
封印委託がなければ封印だけを郵送すること等はできません。
俗に「番号変更」とおっしゃるお客様が大勢いらっしゃいますが、当事務所では移転登録による番号変更か住所変更によ番号変更か、名義は変えずに単純にナンバーだけ変更したい番号変更か、等を念のため確認させていただきます。
・現在、ナンバーが外れているお車の名義変更は?
移転登録とは別の中古新規登録というお手続きになります。