行政書士 きたまち綜合事務所による
車庫証明の申請方法
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・車庫証明とは?
車庫証明とは、車庫の所在地を管轄する警察署が「ある車」が「その場所」を車庫として利用することを証明するためのものです。
車庫証明には場所として下記の3つの概念が登場します。
1.使用者の住所
2.使用の本拠の位置
3.保管場所の位置
<1.使用者の住所>
使用者の住所とは:使用者が個人であれば個人の住民票上の住所。法人であれば、法人謄本上の住所となります。法人の支店であれば支店登記してある住所。
どうしても営業所の名称・住所で出したいという場合はご相談ください。
<2.使用の本拠の位置>
使用の本拠の位置とは:普通の場合。個人であっても法人であっても住所と同じです。ただ、住所と異なる場所を「使用の本拠」としたい場合は下記のいずれかの添付書類を併せて申請することで可能となります。
・用の本拠となる場所へ使用者の名前宛で届いた、(公共料金(NTT、電気、水道料金等。携帯電話は現時点では不可))の領収証
・使用の本拠となる場所へ使用者の名前宛で届いた、差出人が異なる2通の郵便物(メール便でも認められる署もありますが、原則は郵便物ですので、お客様にてご確認ください)。原本提示です。
・法人の場合は法人所在証明書のコピー
よくある質問で「練馬区に住民票がないのですが、練馬ナンバーは取得できますか?」というものがあります。形式上の話で言えば、親戚の家などが練馬区内にあって、そこに使用者の名前宛てで郵便物が2通届けばそこを使用の本拠と警察はみなします。
<3.保管場所の位置>
保管場所の位置:実際に車を置こうとする場所です。使用の本拠から保管場所の位置は2km以内です。住所からではありません。使用の本拠から2km以内です。下記の点に注意する必要があります。
・その場所で他の車で車庫証明が既に取得してあると車庫証明はおりません(ただし、その車と入れ替えの場合は車庫証明はちゃんとおります。それを”代替え”と言います。逆に、その場所では誰も車庫証明がとっていない状態で車庫証明を申請する場合は”新規”と言います)
・警察が実地検査に来る時にほかの自動車があると車庫証明はおりません。車庫証明とはその場所がその車専用の車庫として利用できることを証明するものですから当然ですね。なお、これから車庫証明をとろうとする車が実地検査当日、そこにあるのもおかしい話です。まだ車庫証明をとっていないのですから、当然のことながらそこにはその車は置いてはいけないわけです。この点は多くの方が誤解していることなのでご注意ください。
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このような3つの”場所”の概念をしっかり理解して車庫証明を申請しないと、実際の名義変更などの登録の際にうまく行かない場合もありますので十分にご注意ください。
また、
車庫証明の有効期間は証明日より1か月以内となっておりますので、車庫証明を取得したら、なるべく早く練馬自動車登録検査事務所まで登録のお手続きにいらっしゃるようお願いします。または、登録の日が決まってから逆算してそれを1か月に含めるようなスケジュールにて車庫証明を申請するようにしてください。
・申請に必要な書類及び情報
(書類)
・申請書(複写式)
・使用承諾書または自認書
・車庫所在図及び配置図
・委任状
記載方法も詳細に解説してあるのでとても便利です。
(情報)
・車検証コピーまたは新車の場合は諸元表(車名、型式、車台番号、寸法(幅、長さ、高さ)がわかればよいです)
・使用者住所(住民票か法人謄本の通りに記載すること。ここが住民票等と誤っていると登録手続きの際に支障が出る場合がありますのでご注意ください)
・既に同じ場所で車庫証明を取っている場合(代替え)、そのお車のナンバー。ナンバーがわからないと、警察の実地検査の際に車がとまっているときに代替えの車かどうかを判断できないため。
「使用承諾書または自認書」とあるものについて。賃貸駐車場の場合は使用承諾書を大家さんからいただいてください。自己所有の土地であれば、ご自身で自認書に記載をしてください。
使用承諾書の場合の使用期間は、申請日を含めて1か月以上を含むようでなければいけません。使用開始日が申請日よりあとであれば、その日以降でないと車庫証明はおりませんので、その点は十分にご注意ください。
申請書に記載する「自動車の保管場所の位置」は、駐車場の中の何番という詳細な場所までわかるように記載してください。配置図においても同様です。そうでないと警察が実地検査する際に位置がわからないからです。
また、車庫の広さは自動車がギリギリにでも格納できれば大丈夫です。
申請書は警察に申請したあとは書き直しができませんので、十分に確認しながら記載してください。
・警察署への手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円(現金による納付)
保管場所標章交付手数料 500円(現金による納付)
警視庁の車庫証明解説ページはこちらをクリックしてください。
車庫証明を当事務所にご依頼の際は車庫証明のページより料金をご確認ください。
・練馬ナンバー 警視庁 管轄
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