ある種のお店を開店するためには
許可・届出が必要です

★新しくお店をはじめたい!

しかし実際に営業をはじめるためには
国をはじめ地方自治体の各種規制をうける
業種がまだまだ数多くあります

保健所や警察、都や国に対する手続きは
頭を悩ますよりもプロにお任せ下さい!

各種助成金についてもご案内いたします

それではその内容を見ていきましょう


◆飲食店や食品を扱うお店

 飲食店を開業しようとする場合には、食品衛生法21条による飲食店営業許可の申請(保健所宛申請)が必要です。営業が認められるためには…
食品衛生責任者がいること(講習で資格が取れます)
・お店の施設が基準を満たしていること(二槽シンク・消毒器など)
などの条件が必要となります。詳しくはお問い合わせ下さい 。
(できれば内装工事完了前にご相談ください 報酬の目安¥30,000〜 都手数料16,000円)

 

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衛生責任者プレート
温度計差し上げます

(実地調査に必要になります)
・東京都の申請はお任せ下さい 
無料問いあわせ


お店で深夜に酒類を提供したい
 バーなど深夜(午前零時以降〜日の出時までの間)において酒類を提供する場合には、営業所を所轄する警察を経由して、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
届出をを怠ると警察の指導を受ける可能性があります。
届出にはお店の精巧な図面や様々な添付書類が必要となります。詳しくはお問い合わせ下さい
。(報酬の目安 ¥80,000〜)

・面倒な書類の作成収集は
 行政書士にお任せ下さい
無料問いあわせ

◆風俗営業店
営業所について地理的な規制がございますので
お店を借りる前に必ずご相談下さい!!
また、開店前に浄化協会の立ち入り検査がございます

・料理飲食店関係営業

1号営業(キャバレー営業等)、2号営業(待合、料理店、カフェー営業等)、3号営業(ナイト クラブ営業等)、4号営業(ダンスホール営業等)、5号営業(低照度飲食店営業)、6号営業(区画席飲食店営業)

その他
7号営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある営業等)
8号営業(スロット マシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用い ることができるものに関する営業等)

以上の営業を行おうとする場合は、所轄警察を経由して、都道府県公安委員会に許可申請をする必要があります。(報酬の目安 ¥200,000〜)


・風俗関連営業
(店舗型の場合、立地条件が相当限定されます)
(個室付浴場業、ヌードスタジオ・のぞき劇場・ストリップ劇場、ラブホテル・モーテル・モーテル類似レ ンタルルーム等、アダルトショップ、大人のおもちゃ店、デリバリーヘルス)を行う場合は、営業所所轄警察を 経由して、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。


以上の許認可手続及び関連する変更届、構造設備変更承認申請、廃止手続等に関する書類の収集、作成等を当事務所が代行させて頂きます。

当事務所の主な活動範囲
◆飲食店営業許可:練馬・板橋・豊島・新宿区を中心とした東京都西部
◆風俗店営業許可:麻布・代々木・渋谷・原宿・ 世田谷・北沢・池袋・中野・練馬の各警察署

◇その他の地域での開店にも他の先生をご紹介できる場合がありますのでお気軽にお問い合わせ下さい



・風俗営業の許可のご相談は
 慎重を要しますので
 初回メール無料相談後、
 面談とさせて頂きます
無料問いあわせ
 


◆その他、許可や届け出が必要となるお店
・古物商(中古車販売などを含む)・煙草小売り業(自販機を設置しませんか?)・クリーニング店・理容室・美容室・ 警備業・貸金業・旅行業・旅館業・薬局の開設など
※詳細は直接お問い合わせ下さい

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行政書士

 練馬区北町5-10-17
三上事務所
 tel.03-6766-6276
 fax.03-6766-8891